「介護」職種の業務内容・範囲

必須業務(全業務時間の2分の1以上実施)=身体介護(入浴、食事、排泄等の介助等)
関連業務(全業務時間の2分の1以下実施可能)=身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)、間接業務(記録、申し送り等)
周辺業務(全業務時間の3分の1以下実施可能)=その他(お知らせなどの掲示物の管理等)

上記の業務内容を踏まえた上で、適切に実習を行うこととなります。

「介護」職種を行うにあたって必要となる日本語コミュニケーション能力に関して

1年目は、「N4」程度が要件。「N3」程度が望ましい水準。
2年目は、「N3」程度が要件。
入国後は、OJTや研修等により、専門用語や方言に対応。

「N4」(日本語能力試験4級)・・・基本的な日本語を理解することができる。
「N3」(日本語能力試験3級)・・・日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる。

上記要件が実習生に課される日本語のコミュニケーション能力の要件となります。
当組合では、1年目の入国の際に「N3」を取得させてからの入国となります。
また、当組合では、EPA経験者に再教育を行い、技能実習生として受け入れることも可能です。
EPAで実際に日本の介護施設で4年間勤務経験を持った人材ですので、今後の技能実習生のリーダーとして育てることが可能です。


また、方言や専門用語に関しては、要望を伺い、事前の日本語教育に追加して行うことが可能です。
ご相談ください。

EPA(経済連携協定)経験者・・・実際に日本の介護施設で外国人介護福祉士等の国家資格の取得に向けた知識及び技術の修得の訓練を行い、帰国した介護経験者です。

 

「介護」職種の外国人技能実習制度を実施する為の要件

 

・技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有するものその他これと同等以上の専門的知識及び 技術を有すると認められる者(※看護師等)であること。
・技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。
・技能実習を行わせる事務所が、介護の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)を行うものであること。(①対象施設)
・技能実習を行わせる事業所が、開設3年以上経過していること。
・技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。
※具体的には、技能実習制度の趣旨に照らし、技能実習生以外の介護職員を同時に配置することが求められるほか、 業界ガイドラインにおいても技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行う旨を規定。
また、夜勤業務等を行うのは2年目以降の技能実習生に限定する等の努力義務を業界ガイドラインに規定。
・技能実習を行う事業所における技能実習生の数が一定数を超えないこと。(②受入人数枠)

上記、要件を実習実施機関は満たす必要があります。

 

①対象施設

老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業

対象 一部対象 対象外又は現行制度において存在しない
第1号通所事業
老人デイサービスセンター
指定通所介護(指定療養通所介護を含む)
指定地域密着型通所介護
指定介護予防通所介護
指定認知症対応型通所介護
指定介護予防認知症対応型通所介護
老人短期入所施設
指定短期入所施設生活介護
指定介護予防短期入所生活介護
特別養護老人ホーム
(指定介護老人福祉施設)
指定認知症対応型共同生活介護
指定介護予防認知症対応型共同生活介護
介護老人保健施設
指定通所リハビリテーション
指定介護予防通所リハビリテーション
指定短期入所療養介護
指定介護予防短期入所療養介護
指定特定施設入居者生活介護
指定介護予防特定施設入居者生活介護
指定地域密着型特定施設入居者生活介護
養護老人ホーム※1
軽費老人ホーム※1
ケアハウス※1
有料老人ホーム※1
指定小規模多機能型居宅介護※2
指定介護予防小規模多機能型居宅介護※2
指定複合型サービス※2






















指定訪問入浴介護
指定介護予防訪問入浴介護
サービス付き高齢者向け住宅※3
第1号訪問事業
指定訪問介護
指定介護予防訪問介護
指定夜間対応型訪問介護
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護





















※1 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く。)、介護予防特定施設入居者生活介護 (外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護を除く。)を行う施設を対象とする。
※2 訪問系サービスに従事することは除く。
※3 有料老人ホームに該当する場合は、有料老人ホームとして要件を満たす施設を対象とする。



児童福祉法関係の施設・事業

対象 一部対象 対象外又は現行制度において存在しない
肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設の委託を受けた指定医療機関(国立高度専門医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの)
児童発達支援
放課後等デイサービス
障害児入所施設
児童発達支援センター
保育所等訪問支援
知的障害児施設
自閉症児施設
知的障害児通園施設
盲児施設
ろうあ児施設
難聴幼児通園施設
肢体不自由児施設
肢体不自由児通園施設
肢体不自由児療護施設
重症心身障害児施設
重症心身障害児(者)通園事業


障害者総合支援法関係の施設・事業

対象 一部対象 対象外又は現行制度において存在しない
肢短期入所
障害者支援施設
療護介護
生活介護
共同生活援助(グループホーム)
自立訓練
就労移行支援
就労継続支援
福祉ホーム
日中一時支援
地域活動支援センター

























障害者デイサービス事業
(平成18年9月までの事業)
児童デイサービス
共同生活介護(ケアホーム)
知的障害者援護施設(知的障害者更生施設
・知的障害者授産施設・知的障害者通勤寮 ・知的障害者福祉工場
身体障碍者更生援護施設(身体障害者更生 施設・身体障害者療護施設・身体障害者授 産施設・身体障害者福祉工場)
身体障害者自立支援
生活サポート
経過的デイサービス事業
訪問入浴サービス
精神障害者社会復帰施設(精神障害者生活 訓練施設・精神障害者授産施設・精神障害 者福祉工場)
在宅重度障碍者通所援護事業(日本身体障 害者団体連合会から助成を受けている期間 に限る)
知的障害者通所援護事業(全日本手をつな ぐ育成会から助成を受けている機関に限る )
居宅介護
重度訪問介護
行動援護
同行援護
外出介護
(平成18年9月までの事業)
移動支援事業


生活保護法関係の施設

対象 一部対象 対象外又は現行制度において存在しない
肢救護施設
更生施設


その他の社会福祉施設等

対象 一部対象 対象外又は現行制度において存在しない
地域福祉センター
隣保館デイサービス事業
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設
のぞみの園
ハンセン病療養所
原子爆弾被爆者養護ホーム
原子爆弾被爆者デイサービス事業
原子爆弾被爆者ショートステイ事業
労災特別介護施設
原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業
家政婦紹介所(個人の家庭において、介護 の業務を行う場合に限る)









病院又は診療所

対象 一部対象 対象外又は現行制度において存在しない
病院
診療所


②受入人数枠



※受け入れることができる技能実習生は、事務所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職)の総数に応じて設定(常勤介護職員の総数が上限)した数を超えることは出来ません。

技能実習生の受け入れに当たっては、「日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること」を担保する必要があります。

当組合は、信頼のおける送出し機関と連携し、EPA帰国者の再教育や施設に合わせたオリジナル教育を 柱として、実習生がスムーズに実習に入れるよう全力でサポート致します!
また、実習中のサポートについてもお任せ下さい!


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